○新宮町防災行政無線戸別受信機等貸与要綱

令和7年9月29日

新宮町告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町が整備する防災行政無線に係る戸別受信機等(外部アンテナ等の附属部品を含む。以下「戸別受信機等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 町長は、次に掲げる者及び施設に戸別受信機等を無償貸与するものとする。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条の規定により指定された土砂災害警戒区域に居住する世帯の代表者

(2) 次に掲げる区域内の避難行動要支援者が居住する世帯の代表者

 水防法(昭和24年法律第193号)第14条の規定により指定された洪水浸水想定区域

 水防法第14条の3の規定により指定された高潮浸水想定区域

 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条の規定により指定された津波災害警戒区域

(3) 相島に居住する世帯の代表者

(4) 指定避難所

(6) 防災行政無線子局からの音達が不十分と認められる地域に居住する世帯の代表者

(7) 前各号に掲げるもののほか、防災上必要と認める施設の長又は団体の代表者

(8) その他町長が特に必要と認める者

(貸与の申請)

第3条 申請者は、新宮町防災行政無線戸別受信機等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第4号及び第6号に該当する者への貸与に当たっては、申請書の提出を省略することができる。

2 申請者と戸別受信機等を設置しようとする家屋等の所有者又は管理者(以下「設置場所の所有者等」という。)が異なる場合は、申請者は新宮町防災行政無線戸別受信機等設置同意書(様式第2号)を申請書に添えて提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、貸与の可否を決定し、新宮町防災行政無線戸別受信機等貸与決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による貸与の決定を受けた者に対し、戸別受信機等を貸与するものとする。

3 前項の規定により貸付を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに新宮町防災行政無線戸別受信機等借用書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡し、転貸し、売却し、又は担保として供しないこと。

(4) 乾電池の交換その他保全に留意し、改造等原型を変える行為をしないこと。

2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、戸別受信機等の返納を命じることができる。

(費用の負担)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機等に要する電気使用料並びに乾電池の購入及び交換の費用

(2) 家屋等の新築及び改築等に伴う移設に要する費用

(3) 外部アンテナの設置及び撤去に係る費用

(4) 利用者の故意又は過失による亡失、損傷、故障等の場合における機器の購入、交換及び修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げる費用のほか利用者の都合により生じる費用

(変更等の届出)

第7条 利用者は、前条第2号から第4号までに掲げる事由により戸別受信機等の設置状況に変更が生じたときは、速やかに新宮町防災行政無線戸別受信機等変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(返納の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新宮町防災行政無線戸別受信機等返納届(様式第6号)を提出するとともに、速やかに戸別受信機等を返納しなければならない。

(1) 第2条各号に規定する事由に該当しなくなったとき。

(2) 戸別受信機等を必要としなくなったとき。

(3) 利用者が町外に転出するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(管理台帳の整備)

第9条 町長は、戸別受信機等の貸与状況を明確にするため、新宮町防災行政無線戸別受信機等管理台帳を整備するものとする。

2 町長は、新宮町防災行政無線戸別受信機等管理台帳(様式第7号)を常に整備しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、戸別受信機の貸与に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町防災行政無線戸別受信機等貸与要綱

令和7年9月29日 告示第131号

(令和7年9月29日施行)