○新宮町手話通訳派遣事業実施要綱

令和7年9月12日

新宮町告示第126号

新宮町手話通訳派遣事業実施要綱(平成18年3月新宮町告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者に対して手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、当該聴覚障害者の社会参加と日常生活の利便を図り、もってその自立と福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。

(派遣対象者)

第3条 通訳者の派遣対象者は、次の各号に定める者とする。

(1) 町内に住所を有する聴覚障害者で、身体障害者手帳の交付を受けたもの

(2) その他町長が認める者

(事業の委託)

第4条 この事業は、事業の効率的運営及び聴覚障害者の便宜を図るため、町長が適当と認めた事業者(以下「受託事業者」という。)に運営を委託して実施することができる。

(派遣対象事項)

第5条 通訳者の派遣を受けることができる事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 病気、出産及び健康管理に関すること。

(2) 就職、転職及び労働条件に関すること。

(3) 福祉相談及び各種行政事務手続に関すること。

(4) 住居に関すること。

(5) 教育及び保育に関すること。

(6) 地域社会参加に関すること。

(7) 講習会及び資格取得に関すること。

(8) その他社会生活上必要と認められること。

2 前項の規定にかかわらず、政治、宗教、営業活動又は娯楽等にこれを利用することができないものとする。

(派遣の範囲)

第6条 通訳者の派遣及び活動の範囲は、原則として町内とする。ただし、特に町長が認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請及び決定)

第7条 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、原則として派遣日の7日前までに手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、派遣が適当と認められるときは、手話通訳者派遣決定書(様式第2号)を、派遣が不適当と認められるときは、手話通訳者派遣却下書(様式第3号)を利用者に通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 前条第2項の規定により、事業の利用を決定された利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、手話通訳者派遣利用変更(廃止)(様式第4号)を、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所及びその他申請した事項を変更したとき。

(2) 事業の利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第7条第2項の規定による利用決定を取り消し、手話通訳派遣事業利用決定取消通知書(様式第5号)を利用者に通知するものとする。

(1) 第3条で定める対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用者負担)

第10条 利用者の負担は、原則として無料とする。ただし、第6条ただし書きに該当する場合は、この限りでない。

2 町長は、利用者が第5条第2項に規定する事項に違反したと認めたときは、その派遣事業に要した費用の全部又は一部を利用者に負担させることができる。

(受託事業者遵守事項)

第11条 受託事業者は、利用者に対し適切なサービスをできるよう、通訳者の派遣できる体制を整備しておかなければならない。

2 受託事業者は、通訳者の資質の向上に努めなければならない。

3 受託事業者は、事業時に事故が発生したときは、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 受託事業者(事業時に従事している者、又は従事していた者を含む。)は、正当な理由なく業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(実績報告)

第12条 受託事業者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について書類等を整備し、町長に毎年報告しなければならない。

2 町長は、必要と認めた場合は、受託事業者に対し事業の実施状況及び、経理その他必要な事項について報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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新宮町手話通訳派遣事業実施要綱

令和7年9月12日 告示第126号

(令和7年9月12日施行)