○新宮町新体育館建設基本構想策定協議会設置要綱

令和7年8月22日

/新宮町告示第114号/新宮町教育委員会告示第12号/

(設置)

第1条 新宮町新体育館建設基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するに当たり、必要な事項について協議を行うため、新宮町新体育館建設基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 新体育館に関する建設の必要性、基本コンセプト、整備候補地、導入機能イメージ、運営の方向性等、基本構想策定のために必要な協議に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 新宮町スポーツ協会から推薦された者

(3) 新宮町スポーツ推進委員

(4) 副町長

(5) 教育長

(6) その他の町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事務が完了した日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

5 委員は、事故その他やむを得ない事由により、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に掲げる事務が完了した日にその効力を失う。

(会議招集の特例)

3 この告示の施行後、最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

新宮町新体育館建設基本構想策定協議会設置要綱

令和7年8月22日 告示第114号/教育委員会告示第12号

(令和7年8月22日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第2章 社会教育
沿革情報
令和7年8月22日 告示第114号/教育委員会告示第12号