○新宮町新体育館建設基本構想策定協議会設置要綱
令和7年8月22日
/新宮町告示第114号/新宮町教育委員会告示第12号/
(設置)
第1条 新宮町新体育館建設基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するに当たり、必要な事項について協議を行うため、新宮町新体育館建設基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 新体育館に関する建設の必要性、基本コンセプト、整備候補地、導入機能イメージ、運営の方向性等、基本構想策定のために必要な協議に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 新宮町スポーツ協会から推薦された者
(3) 新宮町スポーツ推進委員
(4) 副町長
(5) 教育長
(6) その他の町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事務が完了した日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員は、事故その他やむを得ない事由により、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第2条に掲げる事務が完了した日にその効力を失う。
(会議招集の特例)
3 この告示の施行後、最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。