○新宮町地域寺子屋事業活動助成金交付要綱
令和7年3月19日
新宮町教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町地域寺子屋事業活動助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとし、子どもたちの安全・安心な居場所づくりや学習習慣の定着化を図るため、地域の公民館等で実施される地域寺子屋事業に対し、その活動の経費に要する一部を予算の範囲内において助成し、家庭及び地域の教育力向上に資することを目的とする。
(助成対象内容)
第2条 助成の対象となる活動内容は、小学生及び中学生を対象として町内で行われる地域の公民館等を活用した子どもたちの居場所づくり、学習習慣の定着化を図るための活動とし、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間で5日以上開催されるものとする。
(助成対象団体)
第3条 活動助成の対象は、町内で活動する団体(以下「団体」という。)とし、次の各号に掲げる者とする。
(1) 子ども会育成会
(2) 各小中学校PTA
(3) シニアクラブ
(4) その他教育委員会が認めた地域の関係団体
(助成金の交付申請)
第5条 団体が、助成金の交付を受けようとするときは、新宮町地域寺子屋事業活動助成金交付申請書(様式第1号)を新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 団体は、助成事業終了後、30日以内に新宮町地域寺子屋事業活動助成金実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(1) 提出した書類の記載事項に偽りがあった場合
(2) 助成対象外の経費で使用した場合
(3) 助成金交付条件の基準に満たない場合
(4) 助成金の全額又は一部を使用しなかった場合
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 助成対象経費 |
報償費 | 交通費程度の講師、スタッフ等の謝金 |
需用費 | 日用品、文具類、食材費等実施に伴う必要経費 |
役務費 | スタッフの傷害保険 |
使用料 | 実施会場、光熱費等実施に伴う必要経費 |
その他 | 地域寺子屋事業の実施に必要と認める経費 |
別表第2(第4条関係)
開催日数 | 助成金交付限度額 |
5日から9日まで | 100,000円 |
10日以上 | 200,000円 |
1団体当たりの年間助成金交付限度額は、200,000円とする。
食材費は、320円/日・人以内とし、助成交付金総額の1/2以内とする。








