○新宮町旧新宮東幼稚園再利用庁内検討委員会設置要綱
令和7年5月2日
/新宮町訓令第6号/新宮町教育委員会訓令第2号/
(設置)
第1条 新宮町旧新宮東幼稚園の再利用を検討するに当たり、庁内各課からの幅広い視点、意見等を集約し整備を具体化するため、新宮町旧新宮東幼稚園再利用庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 旧新宮東幼稚園再利用に係る基本構想及び基本計画の策定に関すること。
(2) その他再利用に関する重要事項についての全庁的調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課、政策経営課、健康福祉課、都市整備課、学校教育課、社会教育課、子育て支援課から選出された職員及びその他委員長が選出する職員をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充することができる。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。