○新宮町新体育館建設基本構想等策定業務委託業者選考委員会設置要綱
令和7年4月25日
/新宮町訓令第5号/新宮町教育委員会訓令第1号/
(目的)
第1条 新宮町新体育館建設基本構想等策定業務の委託業者をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性・公平性を確保するため、新宮町新体育館建設基本構想等策定業務委託業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1) 仕様書、実施要項、審査評価項目等に関すること
(2) 参加表明書及び資格確認書類等の審査に関すること
(3) 企画提案の審査に関すること
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5名をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 教育長
(3) 委員 政策経営課長、地域協働課長、健康福祉課長、都市整備課長、社会教育課長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、委員会出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員会は、公開しないものとし、何人も会議の内容を他に漏らしてはいけない。
5 委員会の庶務は社会教育課において処理する。
(報告)
第6条 委員長は、第2条第1項第3号に基づく任務において審査した結果を町長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、新宮町新体育館建設基本構想等策定業務委託の契約が締結された日の翌日にその効力を失う。