○新宮町地域福祉計画等策定委員会公募委員選考要領
令和7年6月19日
新宮町告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町地域福祉計画等策定委員会設置要綱(令和7年6月19日新宮町告示第96号)第3条第2項第1号に規定する委員(以下「公募委員」という。)の公募の実施及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員数)
第2条 公募委員数は、2人以内とする。
(応募資格)
第3条 公募による委員に応募できる者は、地域福祉に高い関心があり次の各号全てに該当する者とする。
(1) 応募日現在20歳以上で町内に在住する者
(2) 平日の夜に開催する新宮町地域福祉計画等策定委員会に出席できる見込みのある者
(3) 国若しくは地方公共団体の議員又は町の常勤の職員でない者
(公募委員の募集方法)
第4条 公募委員の募集に当たっては、広報誌及び町ホームページへの掲載その他の方法により広く周知するものとする。
2 応募者は、新宮町地域福祉計画等策定委員応募用紙(別記様式。以下「応募用紙」という。)に必要事項を記入して、募集期間内に、郵送、ファクシミリ、電子メール及び健康福祉課社会福祉担当窓口に直接提出するものとする。
(選考の方法)
第5条 公募委員の選考は、町長、副町長及び健康福祉課長において応募用紙に記載されている事項を審査し、決定する。
(選考結果の通知)
第6条 選考結果は、応募者全員に通知する。
(個人情報の取扱い)
第7条 応募用紙に記載されている個人情報は、公募委員の選考のために使用し、その目的以外に利用しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
