○新宮町地域福祉計画等策定委員会設置要綱

令和7年6月19日

新宮町告示第96号

(目的及び設置)

第1条 新宮町における総合的な地域福祉を推進し、誰もが「生きることの包括的な支援」として必要な支援を受けることを目的とし、地域住民・地域団体等との協働により新宮町地域福祉計画を策定するため、新宮町地域福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画等の策定に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 福祉団体等の代表者

(3) 社会福祉施設の代表者

(4) 住民組織の代表者

(5) 医療機関の代表者

(6) 識見を有する者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、任期中であってもその本来の職又は資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(告示の失効)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

新宮町地域福祉計画等策定委員会設置要綱

令和7年6月19日 告示第96号

(令和7年6月19日施行)