○新宮町おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱
令和7年3月31日
新宮町告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼児の流行性耳下腺炎(以下「おたふくかぜ」という。)の発症及び重症化予防を促進するとともに、予防接種に伴う保護者の経済的な負担を軽減することを目的として、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づかないで実施するおたふくかぜの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部又は全額を助成する新宮町おたふくかぜ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、予防接種実施日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、新宮町の住民基本台帳に記載されている生後12か月から小学校就学前までの者(以下「被接種者」という。)の保護者とする。
(助成金)
第3条 助成金額は、1回につき3,000円を上限とする。ただし、予防接種に要する費用が、3,000円に満たない場合は、その実費額を助成するものとする。
2 助成の回数は、被接種者1人につき2回までとする。
(1) 予防接種済証又は予防接種を受けたことが確認できる書類
(2) 予防接種を受けたことについて確認できる医療機関が発行する領収書
(3) 振込先口座が確認できる書類
(4) 申請者及び被接種者本人確認ができる公的な書類
2 助成金の申請期限は、予防接種を受けた日から1年以内とする。
(返還)
第5条 町長は、虚偽の申請や不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合は、その者に対し、助成した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この事業の助成の対象となる者は、施行日以降に予防接種を受けた者とする。