○新宮町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月31日
新宮町告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、日常生活における負担を軽減することを目的として実施する新宮町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は新宮町(以下「町」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、町内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に定める児童又は同法第5条に定める妊産婦が属する家庭であり、介護保険制度等、他の制度による支援が困難な家庭であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある等により、その養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそのおそれのある家庭
(3) 特定妊婦その他の出産後の児童の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) 妊婦及び1歳未満の乳児の養育者であって、家族等から十分な家事及び育児等の支援が受けられない者で、心身の不調等によって、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える者のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(5) その他、事業の目的を鑑みて、町が特に支援が必要と認める家庭
(1) 伝染病等感染症のおそれのある者が家庭にいる場合
(2) 偽り、その他不正な手段により派遣を受けようとする場合
(3) その他訪問支援員を派遣することが適当でないと認められる場合
(訪問支援の内容)
第4条 訪問支援員が提供する支援は、次の各号に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 住居等の清掃及び整理整頓
ウ 衣類等の洗濯及び補修
エ 生活必需品の買物
オ その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(2) 育児支援
ア 授乳・食事の世話
イ おむつ交換、排泄の介助
ウ 衣服の着脱
エ 入浴(沐浴)の介助
オ 保育所の送迎
カ その他、日常的な育児に関して特に必要と認められるもの
2 訪問支援は、原則、保護者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。
(訪問支援員の派遣時間等)
第5条 訪問支援員を派遣する日、時間帯、時間数は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 訪問支援員を派遣する日は、原則として年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。
(2) 訪問支援員を派遣する時間帯は、原則として午前9時から午後6時までとする。
(3) 訪問支援員を派遣する時間数は、1回の支援につき2時間以内とし、第3条第1項第4号に規定する対象家庭への訪問支援員を派遣する時間数については、1家庭につき通算して40時間以内とする。なお、多胎児を妊娠した妊婦及び多胎児がいる家庭の場合は通算して60時間以内とする。
(訪問支援の実施場所)
第6条 訪問支援の実施場所は、訪問支援員の派遣を受けようとする者(以下「利用者」という。)の自宅又は利用者が訪問支援を必要とする場所とする。
(利用者の申請及び決定)
第7条 利用者は、訪問支援員の派遣を希望するときは、町長に対し、新宮町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用申込)
第8条 利用者は、派遣を受ける日までに、委託事業者に利用の申込をするものとする。
2 利用に関する手続(利用の中止及び変更を含む。)については、委託事業者が定めるものとする。
(利用者負担額)
第9条 事業に係る利用者負担の金額は、別表のとおりとする。ただし、町が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第4号に規定する計画を作成した者の利用者負担の金額は無料とする。
2 利用者は、訪問支援員が生活必需品の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を負担するものとする。
3 利用者は、前項に規定する実費相当額を、委託事業者に支払うものとする。
(訪問支援員の要件)
第10条 本事業を行う訪問支援員は、次に掲げる条件をいずれも満たす者とする。
(1) ヘルパー等の資格を有する者又は介護職員初任者研修、子育て支援員の研修若しくは町が認めたそれと同等の研修を修了した者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他の児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(報告)
第11条 委託事業者は、支援を実施したときは、担当家庭の状況について、新宮町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第4号)を作成し、毎月町長に報告しなければならない。
(訪問支援員の責務)
第12条 訪問支援員は、その業務を行うに当たっては、支援を受ける者及びその家庭に属する者の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を辞した後も、また同様とする。
2 支援員は、訪問した対象家庭が家事及び育児以外の支援も必要であると考えられる場合には、町に対し、支援のために必要な事項を伝達しなければならない。この場合において、業務上知り得た情報を町と共有することについては、前項の正当な理由に該当するものとする。
3 委託事業者は、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。
(帳票類の整備等)
第13条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 町長は、委託事業者に対し、帳票類の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び廃棄)
第14条 帳票類は、5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅質、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
利用世帯の区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 250円 |
住民税非課税世帯 | 500円 |
上記以外 | 1,000円 |