○新宮町妊婦のための支援給付金交付規則

令和7年5月23日

新宮町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき、町が経済的支援を行うために支給する妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(給付金の定義)

第2条 給付金は、妊娠期給付金及び出産期給付金とする。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦及び胎児の数の届出をした妊婦で、給付金の申請時点で町内に住所を有し、町長から第5条に規定する妊婦給付認定を受けた者とする。

2 流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦が給付金の支給を希望する場合は、胎児の心拍が医療機関において確認されているときは、支給対象者とする。ただし、生化学的妊娠及び異所性妊娠をした者は対象外とする。

(支給内容)

第4条 妊娠期給付金は、支給対象者の妊娠1回につき50,000円を、出産期給付金は、胎児の数に50,000円を乗じた額を支給する。

2 町長は、前項に規定する現金の支給に代えて、50,000円相当のクーポン券等(クーポン券及び電子によるクーポン並びにその他の方法により支給するものを含む。)を支給することができる。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 妊婦給付認定を受けようとする妊婦は、給付金を受ける資格を有することについての認定を申請し、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の申請は、胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年以内に行うものとする。

(妊娠期給付金及び出産期給付金の申請)

第6条 妊娠期給付金の支給を受けようとする妊婦は、前条の申請と同時に行うものとする。

2 出産期給付金の支給を受けようとする妊婦は、当該妊娠に係る胎児の数を届け出るものとする。

3 前項の支給を受けようとする妊婦で、他の市町村から転入したものは、前条の申請をし、町長の認定を受けなければならない。

4 第2項の申請は、出産予定日の8週間前の日から2年以内に行うものとする。ただし、当該妊婦が流産、死産又は人工妊娠中絶をした場合は、その事由が発生した日から起算する。

5 第1項又は第2項について申請する妊婦が、他の市町村において、第2条に規定するいずれかの給付金と同種の給付金の支給を受けているときは、当該給付金の申請をすることができない。

(妊婦給付認定及び支給決定等)

第7条 町長は、前2条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定及び支給決定することが適当であると認めるときは、妊婦給付認定通知書及び支給決定通知書を申請者に通知する。

2 町長は、前項に規定する認定及び支給決定を行うに当たり、公簿等によるものの他、必要に応じて産科医療機関、他市町村等の関係機関等にその事実を確認するものとする。

3 町長は、必要に応じて、当該申請者から個人番号カードの写しを提出又は提示させることにより、本人確認を行うものとする。

(妊婦給付認定の取消)

第8条 妊婦給付認定を受けた妊婦が、本町以外に住所を有するに至ったと認められるときは、町長は、本町の妊婦給付認定を自動的に取り消すものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められるとき

(2) 本規則に定められた規定に違反したとき

(3) その他、町長が取り消すことが適当と認めたとき

(妊婦が死亡した場合の申請方法)

第10条 給付金の支給対象者である妊婦が死亡したときは、その遺族が当該妊婦に代わって申請を行うことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めのない事項については、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

新宮町妊婦のための支援給付金交付規則

令和7年5月23日 規則第11号

(令和7年5月23日施行)