○新宮町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年3月29日

新宮町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年新宮町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(承認の取消し等)

第3条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により行うものとする。

(期末手当等に係る算定)

第5条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間中の勤務しない時間の2分の1を、また、勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間中の勤務しない時間の全てを除算する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新宮町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)