○新宮町個人番号カードの交付等に係る本人確認事務処理規程
令和7年3月12日
新宮町告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、同法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領(平成27年9月29日付け総行住第137号総務省自治行政局長通知。以下「要領」という。)に定める本人確認書類について、必要な事項を定めるものとする。
(母子健康手帳)
第2条 母子健康手帳は、次に掲げる要件を全て満たしている場合に限り、子の本人確認書類として認める。
(1) 母子健康手帳内に出生届出済証明書の記載があること。
(2) 本人が未成年者であること。
(3) 第1号に規定する母子健康手帳のほか、要領に定められた本人確認書類1点以上の提示があること。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。