○令和6年度新宮町福祉事業者支援助成金交付要綱

令和7年3月10日

新宮町告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格・物価高騰により負担が生じている福祉事業者(以下「事業者」という。)に対し、光熱費等の上昇分相当額を支援することにより、事業の継続及び維持を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する新宮町福祉事業者支援助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、事業者とは、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事業所であって、別表の「施設等種別」欄に掲げる者をいう。

(交付対象事業者)

第3条 助成金の交付対象となる事業者は、令和7年1月1日現在において新宮町に事業所等を開設又は管理する者であって、助成金の交付の申請時点において廃止された事業所等は除くものとする。

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、別表の「施設等種別」欄に定める区分ごとに、同表の「助成金の額」欄に定める額とする。

2 助成金の交付回数は、1事業者につき1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、新宮町福祉事業者支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和7年3月末日までに町長に申請するものとする。

(1) 振込先口座を確認することができる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の可否を決定し、新宮町福祉事業者支援助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、前条の規定により交付の決定を受けた申請者が虚偽の申請その他の不正行為を行ったと認めるときは、交付決定を取り消し、又は助成金を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第4条関係)

施設等種別

電気種別

助成金の額

介護保険法に基づく施設等

認知症対応型共同生活介護事業所

高圧

23,600円に定員数を乗じた額

24,600円に定員数を乗じた額

地域密着型通所介護事業所

高圧

8,700円に定員数を乗じた額

8,300円に定員数を乗じた額

居宅介護支援事業所

1事業所あたり14,200円

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等

特定相談支援事業所

1事業所あたり14,200円

児童福祉法に基づく施設等

特定障害児相談支援事業所

1事業所あたり14,200円

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令和6年度新宮町福祉事業者支援助成金交付要綱

令和7年3月10日 告示第28号

(令和7年3月10日施行)