○新宮町障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置実施要綱

令和7年2月1日

新宮町告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6に定めるもののほか、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。

(2) 事業者 障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等及び児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。

(対象者)

第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、障害福祉サービス等が必要であるにもかかわらず、第1条に規定するやむを得ない事由により当該障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる者とする。

2 前項に規定するやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者総合支援法又は児童福祉法の規定により障害福祉サービス等の利用を受けることができる者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(平成11年8月30日付け児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、保育課長通知)により、障害福祉サービス等を利用することが必要であると認められた障がい児であって次のいずれかに該当する場合

 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている場合

 児童養護施設に入所している場合

 乳児院に入所している場合

(4) その他町長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定)

第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を把握した場合は、対象者に該当するかどうかについて必要な調査を行った上で措置を行うことを決定するものとする。

2 町長は、措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により、対象者に通知するものとする。

(措置の委託)

第5条 町長は、前条第1項の決定をしたときは、事業者に障害福祉サービス等の提供を委託する。

2 町長は、前項の規定による委託を行う場合は、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者(以下「措置委託事業者」という。)に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第6条 措置の委託に要する費用は、町が負担するものとし、その支弁については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「厚生労働省通知」という。)に基づくものとする。

2 措置委託事業者は、前項の規定による措置に要する費用について、請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、同条第1項に定める通知に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から第4条第2項の障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により通知した利用者負担を徴収するものとする。

(措置の変更)

第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更した場合は、障害福祉サービス等措置変更・解除通知書(様式第4号)により、対象者及び当該サービス等提供業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置を解除するものとする。

(1) 障害者支援施設に入所することに等により、養護者等から虐待を受けるおそれがなくなり、障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(3) 第3条第2項第3号に掲げる児童について、里親若しくは小規模住居型児童養護事業を行う者への委託措置又は児童養護施設若しくは乳児院への入所措置が解除となった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が措置に係る者のやむ得ない事由の解消により、障害福祉サービス等の利用が可能になったと認めた場合

2 町長は、前項の規定による措置の解除をした場合は、措置委託解除(変更)通知書(様式第4号)により、対象者又は成年後見人及び当該サービス等提供事業者に対し通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

新宮町障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置実施要綱

令和7年2月1日 告示第7号

(令和7年2月1日施行)