○新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金交付要綱
令和7年1月23日
新宮町告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町新宮漁港漁業用給油施設の撤去に係る費用の一部を町が補助することにより、新宮町内における漁業の振興を担う新宮相島漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)の財政的負担を軽減し、本町漁業の持続的な振興に寄与するため、撤去費の一部を補助する新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この告示の対象となる事業は、漁業協同組合が実施する事業のうち、新宮漁港漁業用給油施設の撤去に係る費用とする。
2 前項の補助対象事業に係る補助率は、総事業費の5割以内とする。
(1) 事業の内容が確認できる書類
(2) 撤去前写真
(3) 見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 完了報告書
(2) 撤去後写真
(3) 領収書
(4) その他町長が必要とみとめる書類
(調査及び報告)
第8条 町長は必要に応じ、漁業協同組合に対し、補助対象事業に係る内容について調査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定時に付した条件を満たしていないことが発覚したとき。
(4) その他町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。