○新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金交付要綱

令和7年1月23日

新宮町告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町新宮漁港漁業用給油施設の撤去に係る費用の一部を町が補助することにより、新宮町内における漁業の振興を担う新宮相島漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)の財政的負担を軽減し、本町漁業の持続的な振興に寄与するため、撤去費の一部を補助する新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この告示の対象となる事業は、漁業協同組合が実施する事業のうち、新宮漁港漁業用給油施設の撤去に係る費用とする。

2 前項の補助対象事業に係る補助率は、総事業費の5割以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 漁業協同組合は補助金の交付を受けようとするときは、新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業の内容が確認できる書類

(2) 撤去前写真

(3) 見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合は、補助金の額を決定し、新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第5条 漁業協同組合は、補助対象事業を完了したときは、新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、補助対象事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 完了報告書

(2) 撤去後写真

(3) 領収書

(4) その他町長が必要とみとめる書類

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による実績報告を受け、その内容が適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 前条による通知を受けた漁業協同組合は、補助金の支払を受けようとするときは、新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(調査及び報告)

第8条 町長は必要に応じ、漁業協同組合に対し、補助対象事業に係る内容について調査し、又は報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定時に付した条件を満たしていないことが発覚したとき。

(4) その他町長が返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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新宮町新宮漁港漁業用給油施設撤去費補助金交付要綱

令和7年1月23日 告示第4号

(令和7年1月23日施行)