○新宮町定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス整備運営事業者選定委員会設置要綱
令和6年12月13日
新宮町告示第149号
(設置)
第1条 福岡県高齢者保健福祉計画に基づき、介護保健法(平成9年法律第123号)第8条第15項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス整備運営事業者を適正に選定するため、新宮町定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次の事項について審査し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 事業者を選定するための審査基準の決定
(2) 申請者、申請書及びその他提出された書類の審査
(3) 事業者の選定
(4) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会の委員は、次に掲げる委員6人で組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 民生委員児童委員協議会の代表者
(3) シニアクラブ連合会の代表者
(4) 社会福祉協議会の代表者
(5) 副町長
(6) 健康福祉課長
2 選定委員会に委員長を置き、識見を有する者をもってこれに充てる。
3 委員長は、選定委員会の会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会の会議は、非公開とする。
(意見聴取等)
第5条 選定委員会は、第2条に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者に対し説明を求め、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(秘密保持)
第7条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。