○新宮町定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス整備運営事業者選定委員会設置要綱

令和6年12月13日

新宮町告示第149号

(設置)

第1条 福岡県高齢者保健福祉計画に基づき、介護保健法(平成9年法律第123号)第8条第15項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス整備運営事業者を適正に選定するため、新宮町定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次の事項について審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 事業者を選定するための審査基準の決定

(2) 申請者、申請書及びその他提出された書類の審査

(3) 事業者の選定

(4) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、次に掲げる委員6人で組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 民生委員児童委員協議会の代表者

(3) シニアクラブ連合会の代表者

(4) 社会福祉協議会の代表者

(5) 副町長

(6) 健康福祉課長

2 選定委員会に委員長を置き、識見を有する者をもってこれに充てる。

3 委員長は、選定委員会の会務を総括する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会は、委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選定委員会の会議は、非公開とする。

(意見聴取等)

第5条 選定委員会は、第2条に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者に対し説明を求め、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(秘密保持)

第7条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

新宮町定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス整備運営事業者選定委員会設置要綱

令和6年12月13日 告示第149号

(令和6年12月13日施行)