○新宮町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱
令和6年11月29日
新宮町告示第142号
新宮町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成15年新宮町告示第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び新宮町国民健康保険条例(昭和35年新宮町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定により支給する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)について、世帯主が医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人とする申請を行うことで、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、世帯主が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示により出産育児一時金受取代理制度を利用することができる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
ただし、他の公的医療保険・共済組合から出産育児一時金に相当する給付を受ける見込みである場合、その他町長が受取代理による申請が適当でないと認める場合は対象としない。
(1) 妊娠4月以上かつ出産予定日まで2月以内の被保険者の属する世帯の世帯主であって、条例第5条の規定により出産育児一時金が支給される見込みであるものであること。
(2) 医療機関等から受取代理についての同意を得ていること。
(3) 国民健康保険税を滞納していないこと。(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情を除く。)
(対象医療機関等)
第3条 この告示により受取代理人となることができる医療機関等は、厚生労働省に受取代理制度の導入を届け出た医療機関等で、原則として、糟屋地区内の医療機関等とする。
(受取代理の範囲)
第4条 受取代理は、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に対して請求する出産費用の額の範囲内とする。
(受取代理申請)
第5条 受取代理による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、町長に出産予定者の資格確認書又は資格情報通知書、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又はその他出産予定日を証明する書類を提示し、出産育児一時金受取代理申請書(様式第1号)に必要事項(受取代理人となる医療機関による必要事項の記載を含む。)を記載の上、提出する。
(出産事実及び分娩費の報告)
第7条 受取代理医療機関等は、分娩後において、出産費用請求報告書(様式第3号)に出産に要した費用の内訳が記載された請求書(以下「分娩費請求書」という。)及び出生の事実を証明する書類の写しを添付して町長に報告しなければならない。
(出産育児一時金の支払)
第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、受取代理申請を行った世帯主(以下「申請世帯主」という。)が出産育児一時金の支給要件に該当していることを確認の上、次により出産育児一時金の支給決定を行い、受取代理医療機関等に支払うものとする。
(1) 分娩費請求書の写しに記載された請求額が出産育児一時金の額以上の場合は、出産育児一時金の額を受取代理医療機関等が指定した口座に振り込む。
(2) 分娩費請求書の写しに記載された請求額が出産育児一時金の額未満の場合は、当該請求額を受取代理医療機関等が指定した口座に振り込み、出産育児一時金の額と受取代理医療機関等への振込額との差額を申請世帯主に支払う。
(1) 出産予定の被保険者が、新宮町国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 申請世帯主が出産予定の被保険者が属する世帯の世帯主でなくなったとき。
(3) 出産予定者の出産について、他の公的医療保険・共済組合から出産育児一時金に相当する給付を受ける見込みとなったとき。
(受取代理申請の取り下げ)
第10条 申請世帯主が受取代理申請を取り下げる場合は、町長に対し出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第6号)を提出しなければならない。
(受取代理人の予定外の変更)
第11条 救急搬送などにより、予定していた受取代理医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合、申請世帯主は受取代理人変更届(様式第7号)に必要事項を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて提出すること。
この場合、変更後の受取代理人に対し受取代理申請受付通知書(様式第2号)は送付しない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。