○新宮町国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱

令和6年11月29日

新宮町告示第141号

新宮町国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱(平成31年新宮町告示第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町国民健康保険税条例(昭和37年新宮町条例第4号)第2条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費支給の対象)

第2条 町が、保険税を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に、当該保険税の納付の勧奨及び当該保険税の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険税の納付に資する取組を行ってもなお、当該世帯主が納付しない場合に特別療養費の支給対象となる。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、特別療養費支給の適用除外とする。

(1) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(3) 令第28条の6に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があるとき

(特別の事情等の届出)

第3条 前条第1号の規定に該当する滞納世帯主は、省令第27条の5の5の規定により、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前条第3号規定に該当する滞納世帯主は、省令第27条の5の4の規定により、特別の事情に係る届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(弁明の機会の付与)

第4条 第2条の規定による特別療養費支給の対象となる滞納世帯主に対し、弁明の機会の付与通知書(様式第3号)により通知し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与するものとする。

(資格確認書等の返還等)

第5条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても当該処分が正当であると認められる場合は、滞納世帯主に対し、特別療養費の支給及び資格確認書等の返還を求める事前通知書(様式第4号)により、療養の給付等に代えて特別療養費を支給すること及び資格確認書又は資格情報通知書(以下「資格確認書等」という。)の返還について事前に通知するものとする。

2 前項の規定により滞納世帯主が資格確認書等を返還したとき、若しくは、期日を過ぎても返還がない場合又は資格確認書等が有効期限の経過により無効となった場合は、省令第27条の5の2第3項の規定により資格確認書等が返還されたものとみなし、資格確認書(特別療養)又は資格情報通知書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)を交付するものとする。

(資格確認書(特別療養)等の交付世帯に係る異動)

第6条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯(以下「資格確認書(特別療養)等交付世帯」という。)に係る法第9条第1項による届出があった場合の資格確認書等及び資格確認書(特別療養)等の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 資格確認書(特別療養)等交付世帯に属する被保険者が新たに世帯を形成した場合には、当該資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)等を返還させ、新たに形成された世帯の世帯主となった者に資格確認書等を交付するものとする。

(2) 資格確認書(特別療養)等交付世帯に属する全ての被保険者が資格確認書等の交付を受けている世帯(以下「資格確認書等交付世帯」という。)に属することとなったときは、当該資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主に資格確認書(特別療養)等を返還させ、当該資格確認書等交付世帯の世帯主に資格確認書等を交付するものとする。

(3) 資格確認書等交付世帯に属する被保険者が資格確認書(特別療養)等交付世帯に属することとなったときは、当該資格確認書等交付世帯の世帯主にその者に係る資格確認書等を返還させ、当該資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

(4) 資格確認書(特別療養)等交付世帯に属する被保険者が他の資格確認書(特別療養)等交付世帯に属することとなったときは、異動前の資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)等を返還させ、異動後の資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

(5) 資格確認書(特別療養)等交付世帯において世帯主の変更があったときは、変更前の世帯主に資格確認書(特別療養)等を返還させ、変更後の世帯主に資格確認書等を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更を行ったときは、この限りでない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(特別療養費の支給)

第7条 資格確認書(特別療養)等交付世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けた場合において、当該世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給するものとする。

(療養の給付又は入院時食事療養費等の支給)

第8条 資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主等が、滞納している保険税を完納した場合若しくは滞納額の著しい減少、特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合において、これらの場合に該当する世帯主又は世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、当該世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給する。

2 前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、当該滞納世帯主に対し、療養の給付等に係る事前通知書(様式第5号)により事前に通知するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第9条 保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない滞納世帯主に対しては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行うものとする。この場合において、当該滞納世帯主に対して保険給付の一時差止め通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月間が経過しない場合においても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差止めを行う保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている滞納世帯主が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納保険税を完納したとき、又は第2条第1号から第3号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除するものとする。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)

第11条 保険給付の一時差止めがなされている資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、あらかじめ、保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知した上で、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。

(納付相談の継続)

第12条 資格確認書(特別療養)等交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促すものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に旧告示第2条第1項及び第8条第2項の規定により交付されている短期証及び資格証については、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

新宮町国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱

令和6年11月29日 告示第141号

(令和6年12月2日施行)