○新宮町高齢者新型コロナワクチン予防接種実施要綱

令和6年10月8日

新宮町告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に基づき、高齢者へ新型コロナワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するに当たり、その費用の一部を助成することにより、新型コロナウイルス感染症の発病及び重症化を予防するとともに、経済的負担を軽減することにより高齢者の健康と福祉の増進を目的とする。

(実施主体)

第2条 予防接種の実施主体は、新宮町(以下「町」という。)とする。ただし、予防接種委託費及び予防接種者負担金の決定を除き、町が指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に委託することができる。

(実施機関)

第3条 予防接種は、前条の規定により委託を受けた指定医療機関等が実施する。

(対象者)

第4条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日現在、65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する者として厚生労働省令で定める者

(実施方法)

第5条 指定医療機関等は、前条各号に規定する者であることを確認し、予防接種を行うものとする。

2 第3条の規定による指定医療機関等以外での予防接種を希望する対象者は、高齢者新型コロナワクチン予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により町に交付を申請するものとする。

3 町は、前項の申請を受けた場合、内容を審査し、適当と認めるときは、対象者が予防接種を希望する指定医療機関等に高齢者新型コロナワクチン予防接種依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

4 依頼書の交付を受けた対象者が有効期限内に接種しなかった場合、また、有効期限内であっても接種日より前に新宮町から転出していた場合は、依頼書は無効となるものとする。

5 第3条の規定による指定医療機関等及び依頼書を交付された医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、依頼書に基づき対象者から聞き取りを行い、予防接種の実施が可能であるかを最終的に判断するものとする。

6 実施医療機関は、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)には予防接種済証を交付するものとする。

(費用負担)

第6条 被接種者は、接種費用のうち、3,200円を実施医療機関に支払うものとする。

(費用負担の免除)

第7条 前条の規定にかかわらず、被接種者のうち、生活保護世帯に属する者は全額免除とし、町が全額支払うものとする。

2 前項の規定により接種費用の免除を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、実施医療機関に対し保護を受けている福祉事務所発行の診療依頼書を提示するものとする。また、実施医療機関は、診療依頼書の氏名等が相違ないかを確認し、その写しを町に請求する際に添付するものとする。

(委託料の請求)

第8条 実施医療機関は、高齢者新型コロナワクチン予防接種委託料請求書(様式第3号)若しくは福岡県医師会による定期予防接種実績報告書兼請求書(広域分)を用い、町に委託料として請求するものとする。

(事故の防止)

第9条 実施医療機関は、予防接種の実施に当たり事故防止のため万全を期するものとし、もし事故が生じた場合には速やかに町に報告するものとする。

(健康被害)

第10条 町は、実施医療機関が行った予防接種により発生した事故の原因等については、新宮町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和52年新宮町条例第34号)第1条に定める予防接種健康被害調査委員会で調査、審議する。

(連絡協議)

第11条 町は、予防接種を円滑に実施するため、粕屋医師会及び福岡県医師会と相互に連絡を取り合い、必要な場合は協議するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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新宮町高齢者新型コロナワクチン予防接種実施要綱

令和6年10月8日 告示第132号

(令和6年10月8日施行)