○新宮町障がい者自立支援給付費等追加給付要綱

令和6年10月1日

新宮町告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)によるサービスに係る給付費(以下「障がい者自立支援給付費等」という。)において、当該事務処理の誤りによって給付がなされなかった給付費のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第236条の規定による消滅時効により給付することができない給付費を追加給付するため、必要な事項を定めるものとする。

(支出の根拠)

第2条 前条の規定による給付することができない給付費(以下「追加給付費」という。)は、自治法第232条の2の規定により支出するものとする。

(追加給付費の対象)

第3条 追加給付費の対象は、次の各号のいずれかに掲げるサービスに係る給付費とする。

(1) 支援法第29条第3項に規定される介護給付費

(2) 福祉法第21条の5の3第2項に規定される障害児通所給付費

(追加給付費の支払対象者)

第4条 追加給付費の支払対象者(以下「追加給付対象者」という。)は、当該事務処理の誤りにより給付が受けられなかった者とする。

(追加給付費の額)

第5条 追加給付費の額は、町の保有する台帳により算出した額とする。

(追加給付費の通知と請求)

第6条 町長は、追加給付対象者に、新宮町障がい者自立支援給付費等追加給付決定通知書(様式第1号)により、通知を行い、給付するものとする。

2 前項の規定による追加給付決定通知を受けた追加給付対象者は、町長へ新宮町障がい者自立支援給付費等追加給付請求書(様式第2号)により、令和7年3月31日までに請求しなければならない。ただし、期日までに請求がない場合は、追加給付決定を取り消すものとする。

(追加給付費の支払)

第7条 町長は、前条第2項の規定により追加給付対象者から追加給付費の請求があったときは、追加給付費を支払う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、追加給付費に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

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新宮町障がい者自立支援給付費等追加給付要綱

令和6年10月1日 告示第129号

(令和6年10月1日施行)