○新宮町一般型一時預かり事業実施要綱

令和6年9月26日

新宮町告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的に保育が困難となる場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するため、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童虐待の防止及び児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新宮町とする。ただし、この事業の全部又は一部を児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の12第1項に規定する知事への届出を行った者(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。

(事業実施施設)

第3条 事業の実施場所は、法第34条の12第1項の規定により知事へ届け出た施設とする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、主として保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業を利用していない児童であって、本町に住所を有している生後57日目以降小学校就学の始期に達する前の児童とする。ただし、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を利用している児童であって、利用施設の閉所日等やむを得ない事由により保育の提供を受けることができない場合は、本事業の対象児童とする。また、里帰り出産、介護、非常災害に伴うり災及び避難のほか、町長が特に必要と認める場合は、新宮町外に居住している児童も対象とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日は、年間280日(ただし、事業の実施期間が1年に満たない場合は、280を12で除して得た数に事業実施月数を乗じて得た日数(1日未満の端数切り上げ))以上事業を実施するものとする。

2 実施時間は、午前10時から午後3時までの時間を含む連続した8時間以上とし、事業実施者が定めるものとする。

(利用登録・申込)

第6条 保護者は、事業実施者の定める方法により、あらかじめ利用登録を行うものとする。

2 保護者は、利用に際し、事業実施者に事前に利用申込を行うものとする。

(利用料の徴収)

第7条 事業実施者は、利用者から事業実施者が定めた利用料を徴収することができるものとし、その徴収方法及び金額をあらかじめ定めなければならない。

(保育室等)

第8条 事業実施者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第2号イ及びホに定める設備基準を遵守する。

(職員配置)

第9条 事業実施者は、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号及びこ成保発第191号)別紙一時預かり事業実施要綱4(1)④の規定に基づき職員の配置を行わなければならない。

(事業実績の報告)

第10条 事業実施者は、利用状況について毎月ごとに集計し、利用があった月の翌月10日までに一般型一時預かり事業利用状況報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町一般型一時預かり事業実施要綱

令和6年9月26日 告示第126号

(令和6年9月26日施行)