○新宮町多子世帯の幼稚園等預かり保育料助成事業実施要綱

令和6年9月12日

新宮町告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、多子世帯の幼稚園等の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、安心して生み育てられる環境づくりに資することを目的として、新宮町多子世帯の幼稚園等預かり保育料助成事業の実施について、必要な事項を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2子以降の児童 生計を同じくする同一の保護者によって養育されている者のうち、その出生の早い者から順次に数えて2番目以降の児童で、新宮町に居住するものをいう。

(2) 満3歳児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前の児童をいう。

(3) 保護者 新宮町に居住し、親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、生計を同じくしているものをいう。

(4) 幼稚園等 次に掲げるものをいう。

 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定される施設

 認定こども園 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に基づく施設。

 特別支援学校 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第3号に規定する施設。

(5) 預かり保育 幼稚園等が、通常の教育時間以外に保護者の要望に応じて、幼稚園等内において自園児を対象に行う教育活動(園児が在籍する幼稚園等の平日の教育時間と預かり保育事業の実施時間の合計が8時間未満である場合又は預かり保育事業の実施日数が年間200日未満である場合にあっては、法第7条第10項第4号、第6号、第7号又は第8号に規定する施設若しくは事業のうち、法第58条の2に規定する確認を受けたものを含む。)をいう。

(6) 保育料 幼稚園等における預かり保育の利用に要する利用料として、保護者が負担するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、幼稚園等に在籍する第2子以降の満3歳児(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第19条第1項第2号と同等の保育の必要性を有すると町長が認めた者であること。

(2) 預かり保育において法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者であること。

(認定の申請)

第4条 前条に該当する保護者が助成金を受けようとするときは、多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)に子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第2条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「関係書類」という。)を添えて町長に提出し、認定(以下「給付認定」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請を行う際、保護者が教育・保育給付認定保護者であって、その認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、前項に規定する関係書類の添付を省略できることとし、給付認定を受けたものとみなす。

(認定の通知)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合において、申請書及び関係書類を審査し、給付認定の資格の有無について、多子世帯利用給付認定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請に係る保護者に通知する。

(給付認定の有効期間)

第6条 給付認定の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。

(現況届)

第7条 第5条の規定による認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第22条の規定に準じ、毎年、町長が定める日までに、申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(認定変更の申請)

第8条 認定保護者は、現に受けている給付認定に係る保育の必要性の事由について、変更する必要があるときは、府令第11条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「変更関係書類」という。)を、また、その他の事項について、変更する必要があるときは、多子世帯利用給付認定変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

(認定変更の通知)

第9条 町長は、前条の申請を受けた場合において、変更届及び変更関係書類を審査し、給付認定変更の有無について、多子世帯利用給付認定変更通知書(様式第4号)により、認定保護者に通知する。

(認定の取消し)

第10条 町長は、法第24条の規定に準じ、給付認定の取消しを行ったときは、多子世帯利用給付認定取消通知書(様式第5号)により、その旨を認定保護者に通知する。

(助成金の額)

第11条 助成金の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第4項に定める額と同額の月額上限16,300円とし、次の区分に応じた額とする。

(1) 助成金の額は、月ごとに算定するものとし、その額は、対象児童が在籍する幼稚園等に対して支払った当該月分の保育料の額と、日額450円に預かり保育の利用日数を乗じて得た額を比較し、いずれか低い方の額(1円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。

2 月の途中から給付認定を開始したとき、あるいは月の途中で給付認定を終了したときは、助成金の日割り計算を行うこととし、日割り計算により算出した助成金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(助成金の請求)

第12条 助成金の支給を受けようとするときは、認定保護者は町長に対し、多子世帯利用料請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に府令第28条の19第2項に規定する書類及び必要書類(以下「請求関係書類」という。)を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。

(助成金の支給)

第13条 町長は、前条の請求を受けた場合において、請求書及び請求関係書類を審査し、助成金の支給を認めるときは、多子世帯利用給付額決定通知書(様式第7号)により、その旨を認定保護者に通知し、町長が定める日までに支給するものとする。

(返還)

第14条 認定保護者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合、既に支給済みの助成金があるときは、当該者はその全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(報告等)

第15条 町長は、助成に関して必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出又は提示を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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新宮町多子世帯の幼稚園等預かり保育料助成事業実施要綱

令和6年9月12日 告示第120号

(令和6年10月1日施行)