○新宮町多子世帯の認可外保育施設等利用料助成事業実施要綱
令和6年9月12日
新宮町告示第119号
(目的)
第1条 この告示は、多子世帯の認可外保育施設等の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、安心して生み育てられる環境づくりに資することを目的として、新宮町多子世帯の認可外保育施設等利用料助成事業の実施について、必要な事項を定めるものである。
(1) 第2子以降の児童 生計を同じくする同一の保護者によって養育されている者のうち、その出生の早い者から順次に数えて2番目以降の児童で、新宮町に居住するものをいう。
(2) 3歳未満児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、新宮町に居住するものをいう。
(3) 保護者 新宮町に居住し、親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、生計を同じくしているものをいう。
(4) 認可外保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第4号、第6号、第7号及び第8号に規定する施設又は事業であって、地方公共団体において確認及び公示された施設又は事業、その他町長が認める施設をいう。
(5) 企業主導型保育施設 法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業に係る保育施設をいう。
(6) 保育料 認可外保育施設等及び企業主導型保育施設における保育サービスに対する利用料のうち、月を単位として保護者が共通して負担するもの又は一時預かり事業及びこれに準ずる保育サービスに係るものであって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16各号に掲げる費用を除いたものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、第2子以降の3歳未満児(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第19条第1項第3号と同等の保育の必要性を有すると町長が認めた者であること。
(2) 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者であること。
(3) 対象児童が法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業を利用していない者であること。
(給付認定の有効期間)
第6条 給付認定の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。
(現況届)
第7条 第5条の規定による認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第22条の規定に準じ、毎年、町長が定める日までに、申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(認定変更の申請)
第8条 認定保護者は、現に受けている給付認定に係る保育の必要性の事由について、変更する必要があるときは、府令第11条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「変更関係書類」という。)を、また、その他の事項について、変更する必要があるときは、多子世帯利用給付認定変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第10条 町長は、法第24条の規定に準じ、給付認定の取消しを行ったときは、多子世帯利用給付認定取消通知書(様式第5号)により、その旨を認定保護者に通知する。
(助成金の額)
第11条 助成金の額は、現に保護者が負担している保育料(ただし、認可外保育施設等と企業主導型保育施設を併用している場合は企業主導型保育施設の保育料のみ)とし、次の区分に応じた額を上限とする。
(1) 認可外保育施設等の利用の場合 月額上限42,000円
(2) 企業主導型保育施設の利用の場合(認可外保育施設等との併用含む) 企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日府子本第370号雇児発0427第2号)の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の別紙4に定める額。
2 月の途中から給付認定を開始したとき、あるいは月の途中で給付認定を終了したときは、助成金の日割り計算を行うこととし、日割り計算により算出した助成金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(助成金の請求)
第12条 助成金の支給を受けようとするときは、認定保護者は町長に対し、多子世帯利用料請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に府令第28条の19第2項に規定する書類及び必要書類(以下「請求関係書類」という。)を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。
(返還)
第14条 認定保護者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合、既に支給済みの助成金があるときは、当該者はその全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(報告等)
第15条 町長は、助成に関して必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出又は提示を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。