○令和6年度新宮町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月18日
新宮町告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 新宮町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、新宮町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
3 町長は、町長が別に定める期日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、受給権者に対し、調整給付金を支給する。
2 支給対象者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、提出者本人であることを証するものとする。
3 町長は、確認書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、受給権者に対し、調整給付金を支給する。
(現金による支給)
第8条 支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他金融機関の口座への振り込みによる支給が困難な場合には、町の窓口において現金を支給することにより行う。
(代理による申請)
第9条 受給権者に代わり、代理人として確認書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
3 前項によるもののほか、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第10条 第6条第2項の届出書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日までとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は給付金事業の実施にあたり、事業の概要等について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 第6条第2項の届出書又は確認書(以下、「確認書等」という。)の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。