○新宮町再犯防止推進計画策定委員会設置要綱

令和6年7月9日

新宮町告示第93号

(設置)

第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する地方再犯防止推進計画(以下「計画」という。)の策定をするため、新宮町再犯防止推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 再犯防止推進に係る関係機関及び団体等から推薦された者

(2) 町関係課長

(3) その他町長が必要と認める者

2 委員に欠員が生じた場合、町長は補欠の委員を委嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長を務める。ただし、第1回の会議は町長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、計画策定が終了した日をもって、その効力を失う。

新宮町再犯防止推進計画策定委員会設置要綱

令和6年7月9日 告示第93号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
令和6年7月9日 告示第93号