○新宮町再犯防止推進計画策定委員会設置要綱
令和6年7月9日
新宮町告示第93号
(設置)
第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する地方再犯防止推進計画(以下「計画」という。)の策定をするため、新宮町再犯防止推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 再犯防止推進に係る関係機関及び団体等から推薦された者
(2) 町関係課長
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員に欠員が生じた場合、町長は補欠の委員を委嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長を務める。ただし、第1回の会議は町長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、計画策定が終了した日をもって、その効力を失う。