○新宮町幼稚園型一時預かり事業実施要綱

令和6年7月5日

新宮町告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の教育時間の前後、土日祝日等の休日、夏季休業等の長期休業日において、幼稚園等在園児の一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することで、保護者の子育て支援及び幼児教育の振興を奨励し、その充実及び向上を図るともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施施設)

第2条 事業の実施施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、幼稚園等が園則で規定している教育時間の前後、長期休業日又はそれ以外の休業日に、保護者の希望により在園児等の保育を行うこととする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、本町に住所を有し、事業を実施する幼稚園等に在園する者とする。

2 前項における、「事業を実施する幼稚園等に在園する者」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条による確認を受けた実施施設に在園する者とする。ただし、認定こども園にあっては、同法第19条第1号に規定する児童に限る。

(事業実施申請)

第5条 事業の実施を希望する幼稚園等は、事業開始にあたり、新宮町幼稚園型一時預かり事業実施申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長へ届出を行うものとする。

(事業実施認定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、新宮町幼稚園型一時預かり事業承認通知書(様式第2号)又は新宮町幼稚園型一時預かり事業却下通知書(様式第3号)により、事業の承認又は却下をするものである。

(開所日及び利用時間)

第7条 事業の開所日及び利用時間は、各実施施設が定めるものとする。

(保育室等)

第8条 実施施設の管理者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第2号イ及びホに定める設備基準を遵守する。

(職員配置)

第9条 実施施設の管理者は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号及び雇児発0717第11号)別紙一時預かり事業実施要綱4(2)④の規定に基づき職員の配置を行わなければならない。

(利用料の徴収)

第10条 実施施設の管理者は、利用者から実施施設が定めた利用料を徴収することができるものとし、その徴収方法及び金額をあらかじめ定めなければならない。

(事業実績の報告)

第11条 事業の実施施設の管理者は、対象となる園児の利用状況を、新宮町幼稚園型一時預かり事業実績報告書(様式第4号)により、別に定める日までに町長が必要と認める書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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新宮町幼稚園型一時預かり事業実施要綱

令和6年7月5日 告示第91号

(令和6年7月5日施行)