○新宮町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

新宮町告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るため、出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)について、町が予算の範囲内において1か月児健診に要する費用の全部又は一部を助成するため、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成の対象となる者は、1か月児健診として医療機関において健康診査を受ける乳児(以下「健診対象者」という。)の保護者であり、健診対象者は1か月児健診を受診した日において町内に住民登録を有する者とする。ただし、1か月児健診費の助成を既に受けた者又は受診した健康診査が保険診療の対象となる場合については、助成金の交付対象とはしないものとする。

(受診の方法等)

第3条 健診対象者が、町と1か月児健診の実施に係る業務委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において1か月児健診を受けたときは、その保護者は、新宮町1か月児健康診査費助成申請書兼結果報告書(様式第1号。以下「申請書兼報告書」という。)を、契約医療機関を通じて町へ提出しなければならない。

2 前項により1か月児健診を受けたときは、その保護者は、1か月児健診に要した費用から次条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として契約医療機関に支払わなければならない。

3 健診対象者は、契約医療機関以外の医療機関においても1か月児健診を受診することができる。この場合、その保護者は健康診査に要した費用の全額を医療機関に対し支払うものとする。

4 町は、健診対象者が、第1項に規定する契約医療機関で1か月児健診を受診したときは、第5条に規定する委託料により、前項に規定する契約医療機関以外の医療機関で1か月児健診を受診したときは、第6条に規定する償還払により、それぞれ支払うものとする。

(助成金等の額及び回数)

第4条 助成する金額は、乳児1人につき、4,000円を上限とし、実際に1か月児健診に要した額と上限額のいずれか低い額とする。

(委託料の請求及び支払)

第5条 1か月児健診を実施した契約医療機関は、検査に要する費用から前条に規定する助成金の額を差し引いた額を保護者から徴収するものとする。

2 委託料の請求については、委託料の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに新宮町1か月児健康診査費助成事業委託料請求書(様式第2号)に保護者が提出した申請書兼報告書を添付し、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。

(償還払による助成)

第6条 契約医療機関以外で1か月児健診を受診した者の保護者は、申請書兼報告書及び新宮町1か月児健康診査費助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、町長に請求するものとする。

2 前項に定める請求は、費用の支払日から6か月後の月末までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、新宮町1か月児健康診査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するとともに、助成金の支給を決定した場合は速やかに支払うものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により1か月児健診の助成を受けた者がある場合は、その者に対し、助成した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、出生の日が施行日以降の日である乳児が受診する1か月児健診について適用する。

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新宮町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)