○新宮町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

新宮町告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、新宮町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 こども家庭センターの愛称は、「はぐうる」とする。

(設置場所)

第3条 こども家庭センターは、子育て支援課に置く。

(対象者)

第4条 こども家庭センターの支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第6条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項第1号に規定するセンター長は、同項第2号に規定する統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た個人情報及び秘密等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(資質・技能等の向上)

第9条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等の向上に努めなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(関係規程等の廃止)

第2条 新宮町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年3月新宮町告示第27号)及び新宮町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和5年3月新宮町告示第28号)は、廃止する。

新宮町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)