○新宮町高齢者移動支援助成券に関する規則

令和6年5月9日

新宮町規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対し、タクシー運賃又は新宮町コミュニティバス「マリンクス」(以下「マリンクス」という。)運賃の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において助成の対象となる高齢者とは、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている満70歳以上の者とする。

(申請及び交付)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町高齢者移動支援助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)又は町長が指定する電磁的方法による申請により、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由により申請者による申請ができない場合は、同居の家族等による代理申請を認めることができる。

2 町長は、前項の申請があったときはこれを審査し、前条の規定に該当すると認めたときは、当該申請に係る助成の対象者として認定した者(以下「利用者」という。)を登録するとともに、新宮町高齢者移動支援助成券(様式第2号の1様式第2号の2。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 助成券は申請書を提出した日の属する月に応じて、別表に定める枚数を交付するものとする。

4 助成券を亡失し、又は毀損したときは、当該助成券の再交付はしないものとする。

(助成額等)

第4条 助成額は、次の各号のいずれかとする。

(1) タクシー運賃助成額は、1乗車につき500円

(2) マリンクス運賃助成額は、1回100円

(助成券の有効期限)

第5条 助成券の有効期限は、当該助成券の交付があった日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する日までとする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が本町の住民基本台帳に記録されなくなったとき。

(利用できるタクシー)

第6条 利用できるタクシーは、本町と契約を締結しているタクシー事業者のタクシーとする。

(利用方法)

第7条 利用者は、タクシー又はマリンクスに乗車をする際に、助成券を事業者に提出しなければならない。

(届出及び返還)

第8条 利用者又は同居の家族等は、第5条第2項各号に該当するときは、速やかにその旨を町長に届出をし、助成券の残りを返還するものとする。

2 利用者の住所又は氏名が変わったときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、助成券を回収し、以後の交付を停止することができる。

(1) 助成券の記載事項を改変して使用したとき。

(2) 助成券を他人に譲渡し、又は他人に使用させたとき。

(3) 利用者が申請書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) その他不正に助成券の交付を受け、又は使用したとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

申請月

タクシー助成券

マリンクス助成券

4月

12枚

60枚

5月

11枚

55枚

6月

10枚

50枚

7月

9枚

45枚

8月

8枚

40枚

9月

7枚

35枚

10月

6枚

30枚

11月

5枚

25枚

12月

4枚

20枚

1月

3枚

15枚

2月

2枚

10枚

3月

1枚

5枚

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新宮町高齢者移動支援助成券に関する規則

令和6年5月9日 規則第13号

(令和6年5月9日施行)