○新宮町高齢者移動支援助成券に関する規則
令和6年5月9日
新宮町規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対し、タクシー運賃又は新宮町コミュニティバス「マリンクス」(以下「マリンクス」という。)運賃の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則において助成の対象となる高齢者とは、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている満70歳以上の者とする。
(申請及び交付)
第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町高齢者移動支援助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)又は町長が指定する電磁的方法による申請により、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由により申請者による申請ができない場合は、同居の家族等による代理申請を認めることができる。
3 助成券は申請書を提出した日の属する月に応じて、別表に定める枚数を交付するものとする。
4 助成券を亡失し、又は毀損したときは、当該助成券の再交付はしないものとする。
(助成額等)
第4条 助成額は、次の各号のいずれかとする。
(1) タクシー運賃助成額は、1乗車につき500円
(2) マリンクス運賃助成額は、1回100円
(助成券の有効期限)
第5条 助成券の有効期限は、当該助成券の交付があった日の属する年度の末日までとする。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が本町の住民基本台帳に記録されなくなったとき。
(利用できるタクシー)
第6条 利用できるタクシーは、本町と契約を締結しているタクシー事業者のタクシーとする。
(利用方法)
第7条 利用者は、タクシー又はマリンクスに乗車をする際に、助成券を事業者に提出しなければならない。
(届出及び返還)
第8条 利用者又は同居の家族等は、第5条第2項各号に該当するときは、速やかにその旨を町長に届出をし、助成券の残りを返還するものとする。
2 利用者の住所又は氏名が変わったときは、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、助成券を回収し、以後の交付を停止することができる。
(1) 助成券の記載事項を改変して使用したとき。
(2) 助成券を他人に譲渡し、又は他人に使用させたとき。
(3) 利用者が申請書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) その他不正に助成券の交付を受け、又は使用したとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
申請月 | タクシー助成券 | マリンクス助成券 |
4月 | 12枚 | 60枚 |
5月 | 11枚 | 55枚 |
6月 | 10枚 | 50枚 |
7月 | 9枚 | 45枚 |
8月 | 8枚 | 40枚 |
9月 | 7枚 | 35枚 |
10月 | 6枚 | 30枚 |
11月 | 5枚 | 25枚 |
12月 | 4枚 | 20枚 |
1月 | 3枚 | 15枚 |
2月 | 2枚 | 10枚 |
3月 | 1枚 | 5枚 |