○新宮町立幼稚園通園補助金交付要綱
令和6年3月21日
新宮町教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、通園手段の確保のため、新宮町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)へコミュニティバス(以下「コミバス」という。)を利用して送迎する園児の保護者の経済的負担を軽減するために、コミバス運賃の一部を補助すること(以下「通園補助」という。)を目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、幼稚園に在籍する園児の保護者で、新宮町に住所を有する者とする。
(補助内容)
第3条 通園補助は、コミバス運行事業者から購入したコミバス専用の回数券(以下「回数券」という。)の購入金額の2分の1の額を補助金として交付するものとする。ただし、年額36,000円を限度とし、同一世帯内から複数の園児が通園する場合についても、年額36,000円が世帯の補助限度額とする。
(補助金交付申請)
第4条 通園補助の交付を受けようとする園児の保護者(以下「交付申請者」という。)は、通園補助金交付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助の交付決定)
第5条 教育委員会は、前条に規定する申請に係る書類を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い、交付すべきと認めたときは、速やかに補助の交付の決定をするものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による通園補助の交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(回数券の購入)
第7条 前条の規定により通園補助の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、コミバス運行事業者から回数券を購入する。
(回数券の使用目的)
第8条 回数券は、園児の自宅と町立幼稚園の通園のための送迎以外の目的に使用することはできない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該年度の3月31日までに通園補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)及びコミバス運行事業者が発行した領収書(以下「領収書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、領収書はその発行した日付が交付決定日以降のもの、かつ、当該年度のものに限る。
(補助金の交付)
第12条 教育委員会は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 交付決定者は、当該園児が退園又は転出等により第2条に規定する補助対象者でなくなった場合には、直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。
2 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 回数券を幼稚園の通園のための送迎以外の目的で使用したとき。
(2) 回数券を他人へ転売・譲渡したとき。
(3) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 交付決定に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。