○新宮町公式ホームページ有料広告掲載事業取扱要領
令和6年3月29日
新宮町告示第37号
新宮町ホームページ有料広告掲載事業取扱要領(平成25年12月新宮町告示第150号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町広告掲載事業実施要綱(平成25年5月新宮町告示第62号。以下「実施要綱」という。)第5条第1項及び新宮町広告掲載基準(令和6年3月新宮町告示第33号)第7条第1項の規定に基づき、新宮町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)への有料広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告事業者の定義)
第2条 この告示において、広告事業者とは実施要綱第2条第2号で定める広告事業者のうち、広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)とする。
(広告の種類)
第3条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(町ホームページ内に表示される広告画像で、申込者の指定するホームページへリンクするものをいう。以下「広告」という。)とする。
(広告掲載の制限)
第4条 広告又は広告のリンク先ホームページが、実施要綱第4条に該当する場合又は該当するおそれがある場合は、当該広告は掲載しない。
2 前項に定めるもののほか、広告のリンク先ホームページが次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合は、当該広告は掲載しない。
(1) 町ホームページと類似のデザインを用いる等、閲覧者が、町ホームページの一部であるかのように錯誤するもの
(2) 掲載されている事業が、町政を連想させる分野である等、閲覧者が町の事業であると錯誤しやすい内容を含むのもの
(3) 他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするホームページで、実施要綱第4条に規定する内容を含むホームページを閲覧者にあっせん又は紹介しているもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町ホームページからリンクすることが不適切な内容であると町長が認めるもの
(広告画像の規格)
第5条 広告画像の規格は、次のとおりとする。
(1) サイズ 縦50ピクセル、横150ピクセル
(2) 形式 GIF(アニメーション及び透過GIFは不可)、JPG又はPNG
(3) データ容量 10KB以内
2 広告画像は、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作を示すボタンを模した表現
(2) アラートマークを模した表現(警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
(3) ラジオボタンを模した表現(選択できるような誤解を与えるもの)
(4) テキストボックスを模した表現(入力できるような誤解を与えるもの)
(5) プルダウンメニューを模した表現(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、閲覧者の意思に反した操作を行わせる又はそのおそれがある表現
3 広告画像は、閲覧者が町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同することを防ぐため、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 町ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 閲覧者が町の事業であると錯誤しやすいもの
(3) 事業者の名称又は商品名及びサービス名称が書かれていないもの
4 広告は、「JISX8341―3の情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス:ウェブコンテンツ」の規定に配慮しなければならない。
5 前4項に掲げるもののほか、広告のデザインに関して必要な事項は、町と申込者が協議の上、決定するものとする。
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は、町長が指定する。
(広告掲載の申込み等)
第7条 申込者は、新宮町公式ホームページ有料広告掲載申込書(様式第1号)により、原則として掲載を希望する日の30日前までに町長に申し込むものとし、市町村が発行する税の滞納がないことを証明する納税証明書及び都道府県税事務所が発行する税の滞納がないことを証明する納税証明書を添付するものとする。
2 同一の申込者が申し込むことができる広告は、1か月当たり1枠を原則とする。ただし、広告代理店が申込者の場合や募集の枠に余裕がある場合はその限りではない。
(広告の掲載期間)
第8条 広告を掲載する期間は、月単位とする。ただし、1か月を超える連続した期間の広告掲載の申込みがあった場合は、当該広告募集年度内を限度に、その期間を掲載期間とすることができる。
2 広告掲載の開始日は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告掲載の終了日は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。
(広告掲載の選定)
第9条 広告掲載は、町への到達が早いものを優先し、町が想定している広告枠数を超えた場合は、新宮町内に住所を有する申込者を優先する。
2 前項の場合において、なお広告枠数を超える場合は、抽選によるものとする。
(広告掲載の決定)
第10条 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、新宮町公式ホームページ有料広告承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(広告掲載料)
第11条 広告の掲載料金(以下「広告掲載料」という。)は、1枠当たり月額5,000円に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。
2 申込者は、広告掲載料を町長が指定する期日までに、町長が指定する方法で納入するものとする。
3 既納の広告掲載料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 第10条の規定による承認決定を受けた者(以下「広告主」という。)の責めによらない理由により、広告掲載ができない場合
(2) 広告主が、相当の理由により広告掲載の承認の取消しを申し出た場合
(3) その他町長が特に認める場合
(広告原稿の作成及び提出)
第12条 広告主は、第5条に定める規格で作成された画像データ(以下「広告原稿」という。)を町長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して被害を被ったという請求がなされたときは、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(広告主の申出による広告の変更)
第14条 広告主は、2か月以上継続して広告を掲載するときは、広告原稿の変更を求めることができる。
(広告主の届出義務)
第15条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更申込書により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) リンク先のホームページのURLを変更するとき。
(2) リンク先のホームページの内容を大幅に変更するとき。
(3) 広告主の名称、所在地及び連絡先等を変更するとき。
2 広告主は、町長の求めに応じて、自己の責任及び負担で広告の内容等の変更を行うものとする。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告の内容等の変更を広告主が行わないとき。
(4) 広告主、広告の内容等がこの告示に抵触する場合において、前条の規定による広告の内容等の変更によっても解消できないとき。
(5) 町の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲載の取下げ)
第18条 広告主は、自己の都合により、町ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
3 第1項の規定により、広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載料の返還)
第19条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 広告主の責に帰さない理由により、町が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、広告掲載料(日割りにより計算して得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を返還する。
(広告掲載期間の延長)
第20条 広告掲載期間内に町の都合で町ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1か月当たり1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
2 広告主の責に帰さない理由により、町が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1か月当たり1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
(所管)
第21条 この告示に関する庶務は、地域協働課が所管する。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する