○新宮町安全安心まちづくり推進協議会設置要綱

令和6年2月13日

新宮町告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町安全安心まちづくり条例(平成22年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき設置する新宮町安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 安全安心まちづくりに必要な情報の収集及び町民等への提供に関すること。

(2) 安全安心まちづくりにおける関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、安全安心まちづくりに関し必要と認められること。

(組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 防犯関係団体が推薦する者

(2) 町関係課の職員

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会に関する事務は、地域協働課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開かれる会議は、第7条の規定にかかわらず、町長が招集する。

新宮町安全安心まちづくり推進協議会設置要綱

令和6年2月13日 告示第8号

(令和6年2月13日施行)