○令和5年度新宮町福祉事業者支援助成金交付要綱
令和5年11月8日
新宮町告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生じている福祉事業者(以下「事業者」という。)に対し、光熱費及び燃料費の上昇分相当額を支援することにより、事業の継続及び維持を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する新宮町福祉事業者支援助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、事業者とは、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事業所であって、別表の「施設等種別」欄に掲げる者をいう。
(交付対象事業者)
第3条 助成金の交付対象となる事業者は、令和5年10月1日現在において新宮町に事業所等を開設又は管理する者であって、助成金の交付の申請時点において廃止された事業所等は除くものとする。
2 助成金の交付回数は、1事業者につき1回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、新宮町福祉事業者支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和6年2月29日までに町長に申請するものとする。
(1) 振込先口座を確認することができる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還等)
第7条 町長は、前条の規定により交付の決定を受けた申請者が虚偽の申請その他の不正行為を行ったと認めるときは、交付決定を取り消し、又は助成金を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(新宮町福祉事業者支援助成金交付要綱の廃止)
2 新宮町福祉事業者支援助成金交付要綱(令和4年11月29日新宮町告示第126号)は、廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第4条関係)
施設等種別 | 電気種別 | ガス種別 | 給付金の額 | |
介護保険法に基づく施設等 | 認知症対応型共同生活介護事業所 | 高圧 | 都市ガス | 27,300円に定員数を乗じた額 |
LPガス | 25,900円に定員数を乗じた額 | |||
低圧 | 都市ガス | 18,900円に定員数を乗じた額 | ||
LPガス | 17,500円に定員数を乗じた額 | |||
地域密着型通所介護事業所 | 高圧 | 都市ガス | 12,800円に定員数を乗じた額 | |
LPガス | 12,200円に定員数を乗じた額 | |||
低圧 | 都市ガス | 8,600円に定員数を乗じた額 | ||
LPガス | 8,000円に定員数を乗じた額 | |||
居宅介護支援事業所 | 高圧 | 都市ガス | 1事業所あたり58,400円 | |
LPガス | 1事業所あたり54,400円 | |||
低圧 | 都市ガス | 1事業所あたり31,800円 | ||
LPガス | 1事業所あたり27,800円 | |||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等 | 特定相談支援事業所 | 高圧 | 都市ガス | 1事業所あたり58,400円 |
LPガス | 1事業所あたり54,400円 | |||
低圧 | 都市ガス | 1事業所あたり31,800円 | ||
LPガス | 1事業所あたり27,800円 | |||
児童福祉法に基づく施設等 | 特定障害児相談支援事業所 | 高圧 | 都市ガス | 1事業所あたり58,400円 |
LPガス | 1事業所あたり54,400円 | |||
低圧 | 都市ガス | 1事業所あたり31,800円 | ||
LPガス | 1事業所あたり27,800円 |