○新宮町出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年2月28日

新宮町告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、核家族化が進み地域のつながりも希薄となる中、全ての妊婦が安心して出産・子育てできるよう、出産及び出産後における子育て世帯の負担軽減並びに乳児の健全育成を目的として、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)に基づき町が経済的支援を行うために支給する新宮町出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)(以下「出産・子育て応援給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産・子育て応援給付金の支給)

第2条 出産・子育て応援給付金は、出産応援給付及び子育て応援給付とする。

(出産応援給付の支給対象者)

第3条 出産応援給付の支給対象者は、次の各号に掲げる者のうち、出産応援給付の申請時点で町内に住所を有する者とする。なお、支給対象者のうち第1号については「支給妊婦」といい、第2号又は第3号については「遡及支給妊婦」という。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(子育て応援給付の支給対象者)

第4条 子育て応援給付の支給対象者は、次の各号に掲げる対象児童(子育て応援給付の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付の申請時点で町内に住所を有する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付が支給された場合、他の支給対象者に対し同一の支給対象児童に係る子育て応援給付は支給しない。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

2 前項の支給対象者のうち第1号に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、第2号に掲げる児童を養育する者については「遡及支給対象養育者」という。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給内容)

第5条 出産応援給付は、支給対象者の妊娠1回につき、子育て応援給付は、対象児童1人につき、それぞれ50,000円を支給する。

2 町は、前項に規定する現金の支給に代えて50,000円相当のクーポン券等(クーポン券及び電子によるクーポン並びにその他の方法により支給するものを含む。)を支給することができる。

(出産応援給付の申請)

第6条 出産応援給付の申請は、次の各号に基づくものとする。

(1) 出産応援給付を受けようとする支給妊婦は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で厚生労働省通知別紙の別添1の第3のⅠに定める妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援給付と同等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意した上で、町に申請するものとする。ただし、申請前に流産又は死産したときは、妊娠の届出時の面談等を受けることなく申請できるものとする。

(2) 前号の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給妊婦の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。

2 遡及支給妊婦による出産応援給付の申請は、次の各号に基づき申請するものとする。

(1) 出産応援給付を受けようとする遡及支給妊婦は、町が実施する妊娠期間に関するアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付と同等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意した上で、町に申請するものとする。ただし、申請前に流産又は死産したときは、当該アンケートの提出を不要とする。

(2) 前号の申請は、原則として町が事業を開始した日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他遡及支給妊婦の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降は、申請できないものとする。

(子育て応援給付の申請)

第7条 子育て応援給付は、次の各号に基づくものとする。

(1) 子育て応援給付を受けようとする支給養育者は、申請時点で厚生労働省通知別紙の別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で子育て応援給付と同等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意した上で、町に申請するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡したときは、出生後の面談等を受けることなく申請できるものとする。

(2) 前号の申請は、原則として対象児童の出生後4か月以内に行うものとする。ただし、災害その他支給養育者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は申請できないものとする。

2 遡及支給養育者への子育て応援給付の支給は、次の各号に基づき支給する。

(1) 子育て応援給付を受けようとする遡及支給養育者は、町が実施する出生後に関するアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付と同等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意した上で、町に申請するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡したときは、当該アンケートの提出を不要とする。

(2) 前号の申請は、原則として町が事業を開始した日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降は、申請できないものとする。

(審査)

第8条 町は、前2条の申請があったときは、当該申請に係る審査のため、公簿等によるものの他、必要に応じて産科医療機関、他市町村等の関係機関等にその事実を確認するものとする。

2 町は、必要に応じて、当該申請者から公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示させることにより、本人確認を行うものとする。

(支給の決定)

第9条 町は、前条の審査により支給対象であることが確認できたときは、支給を決定し、当該申請者に対し、出産・子育て応援給付金を支給する。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、既に出産・子育て応援給付金が支給されているときは、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められた場合

(2) 本告示に定められた規定に違反したとき

(3) その他、町長が取り消すことが適当と認めたとき

(委任)

第11条 この告示に定めのない事項については厚生労働省通知に準じるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

新宮町出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年2月28日 告示第13号

(令和5年2月28日施行)