○新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金交付要綱

令和5年9月27日

新宮町教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町立学校(以下「町立学校」という。)が実施する学校給食について、社会情勢による原油価格や物価高騰の影響を受ける中、栄養バランスを保った学校給食を継続的に提供できるよう、物価高騰による食材費の値上げ相当額に対する助成を行うことで、町立学校の児童及び生徒の保護者等が負担する学校給食費の負担軽減を図ることを目的として、町が町立学校に交付する新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、町立学校が実施する学校給食とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町が別に定める給食費補助単価により算出した額又は当該年度の給食材料費の実績額のいずれか低い額と、町立学校が保護者等から徴収する学校給食費との差額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町立学校の学校長(以下「申請者」という。)は、新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払請求)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付可否決定を行ったときは、申請者が提出する新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金概算払請求書(様式第3号)に基づき、概算払することができる。

(補助金の変更交付申請)

第7条 申請者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更交付決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更交付決定を行い、新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 申請者は、新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助金に係る会計年度の終了後30日以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容が分かる書類

(2) 決算書又は決算見込書

(補助金の額の確定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 町長は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、申請者に対して支払いを行うものとする。この場合において、第6条に規定する概算払があるときは、精算の手続きをしなければならない。

2 申請者は、前項の規定により補助金の超過交付額の返金を命じられたときは、30日以内にこれを返金しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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新宮町学校給食費物価高騰対策等補助金交付要綱

令和5年9月27日 教育委員会告示第16号

(令和5年9月27日施行)