○新宮町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金交付要綱

令和5年9月8日

新宮町告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するために、一定の接種回数を継続的に行った病院又は診療所(以下「医療機関」という。)に対し、予算の範囲内において新宮町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時間外 当該診療所の標傍する診療時間以外の時間

(2) 夜間 18時以降(診療所の診療時間に関わらない。)

(3) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに土曜日並びに1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日(診療所の診療日に関わらない。)

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、町内の新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施する医療機関とする。

(交付対象接種期間)

第4条 交付金の交付の対象となる接種期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 第1期は、令和5年9月4日から令和5年11月5日までとする。

(2) 第2期は、令和5年11月6日から令和5年12月31日までとする。

(交付対象基準及び交付金の額)

第5条 交付金は、対象医療機関が、前条各号の期間内において週100回以上の接種を4週間以上行った場合に交付する。ただし、週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日に係る接種体制を用意していること。

2 交付金の額は、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円とする。

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付を申請しようとするときは、新宮町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 交付金の申請期間は交付対象接種期間終了後1か月以内とする。

(交付金の支給)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、交付金額を決定し、新宮町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金交付決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に送付するとともに、交付金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した新宮町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金交付不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(交付金の返還等)

第8条 町長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消し、交付金の支給を停止し、又はすでに支給した交付金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年9月4日以降の接種について適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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新宮町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金交付要綱

令和5年9月8日 告示第86号

(令和5年9月8日施行)