○新宮町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和5年8月30日

新宮町告示第83号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、新宮町地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、新宮町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 交通計画の実施に係る協議に関すること。

(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する職員

(2) 関係する公共交通事業者等、道路管理者、その他交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

(3) 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者

(4) その他の町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

5 委員は、事故その他やむを得ない事由により、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。

(協議結果の尊重義務)

第7条 協議会において協議が調った事項については、協議会の委員は、その結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示の施行後、最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

新宮町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和5年8月30日 告示第83号

(令和5年8月30日施行)