○新宮町アピアランスケア推進事業実施要綱

令和5年6月29日

新宮町告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図るため、新宮町アピアランスケア推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者

(助成の対象となる用具及び助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる用具は、次の表のとおりとし、前条に定める助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

区分

助成の対象となる用具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する用具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ等 2万円

(2) 補整具等 1万円

(助成の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、新宮町アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し

(3) 振込先口座が確認できるものの写し

(4) 市町村民税が他市町村で課税されている場合は、世帯員の課税額を証明する市町村長が発行する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書は、助成対象経費の支払日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、がん治療や症状の悪化などやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は、翌年度に行うことができる。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、新宮町アピアランスケア推進事業助成金支給決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に送付するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した新宮町アピアランスケア推進事業助成金支給不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い等)

第8条 新宮町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和4年4月1日以降に購入した用具について適用する。

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に購入した場合は、第5条第2項の規定に関わらず、令和6年3月31日まで申請を受け付ける。

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新宮町アピアランスケア推進事業実施要綱

令和5年6月29日 告示第67号

(令和5年7月1日施行)