○新宮町上下水道事業経営審議会規則

令和5年6月19日

新宮町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町上下水道事業経営審議会条例(令和5年新宮町条例第16号)第8条の規定に基づき、新宮町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事件の件名及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他必要と認める事項

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和5年6月19日から施行する。

新宮町上下水道事業経営審議会規則

令和5年6月19日 規則第9号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
令和5年6月19日 規則第9号