○新宮町上下水道事業経営審議会規則
令和5年6月19日
新宮町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町上下水道事業経営審議会条例(令和5年新宮町条例第16号)第8条の規定に基づき、新宮町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集通知)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。
(会議録)
第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事件の件名及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他必要と認める事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年6月19日から施行する。