○新宮町職員の管理職手当に関する規則

令和5年3月30日

新宮町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の2に規定する管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける者(以下「職員」という。)の職及び支給額は、別表に掲げるとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給制限)

第3条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。ただし、条例第22条の3第1項の場合及び公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、又は疾病にかかり条例第13条の2の規定に基づいて勤務しないことにつき承認のあった場合は、この限りでない。

2 職員が月の中途において異動した場合は、条例第7条第4項の規定の例による計算により管理職手当を支給する。

3 職員が前条に掲げる他の職に併任された場合は、その併任された職に係る管理職手当は支給しない。

(支給日)

第4条 管理職手当は、その月分をその月の給料の支給日に支給する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の職

支給金額

課長、局長

58,000円

課長補佐、局長補佐、室長、園長

45,000円

新宮町職員の管理職手当に関する規則

令和5年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与等/第2章 一般職/第2節 一般職
沿革情報
令和5年3月30日 規則第7号