○新宮町上下水道事業経営審議会条例

令和5年6月19日

新宮町条例第16号

(設置)

第1条 新宮町水道事業及び下水道事業の適正かつ効率的な経営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新宮町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、意見を述べることができる。

(1) 新宮町水道事業(簡易水道事業を含む。)及び下水道事業(相島漁業集落環境整備事業を含む。)の経営全般に関すること。

(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(3) 町長からの諮問に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、8人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 町内に住所を有する水道又は下水道の使用者

(3) 町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

新宮町上下水道事業経営審議会条例

令和5年6月19日 条例第16号

(令和5年6月19日施行)