○新宮町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例

令和5年3月6日

新宮町条例第3号

新宮町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和53年新宮町条例第12号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の新宮町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例の規定に基づく新宮町住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和4年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

新宮町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例

令和5年3月6日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
廃止例規
沿革情報
令和5年3月6日 条例第3号