○部活動の地域移行に関する検討委員会設置要綱
令和5年4月1日
新宮町教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 中学校部活動の地域移行に関し調査審議するため、教育委員会の諮問機関として部活動の地域移行に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、部活動の地域移行に係る次に掲げる事項について検討する。
(1) 地域移行の取り組み方針に関すること。
(2) 地域移行後の運営体制に関すること。
(3) 地域移行に関する環境整備に関すること。
(4) その他、地域移行に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる組織の代表者で構成し、教育委員会が委嘱する。
(1) 新宮中学校
(2) 新宮東中学校
(3) PTA連合会
(4) 社会教育委員
(5) スポーツ推進委員
(6) スポーツ協会
(7) 文化協会
(8) その他、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員は、当該要請に係る検討が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。