○新宮町発注の公共工事からの暴力団等の排除に関する実施要綱
令和5年3月30日
新宮町告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第6条の規定による措置を実施するため、発注者である町、福岡県粕屋警察署(以下「警察署」という。)及び受注者による連携の強化並びに公共工事における暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらのものと密接な関連を有するものをいう。以下同じ。)の不当又は不法な行為の防止及び排除の対策について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この告示による暴力団等排除の対象となる町発注の公共工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が1億円以上(消費税等を含む。)の建設工事の中から、町長が必要と認めるものとする。
2 工事発注担当課は、施工体系図(当該対象工事における各下請負人の施工の分担関係を表示したものをいう。)の提出を求めるものとし、受領後、工事発注担当課は警察署に対し、速やかにそれらを提供するものとする。
(実施内容)
第4条 対象工事に係る実施内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 契約担当課は、対象工事に係る契約締結時に、受注者に対し、町及び警察署との連携による暴力団排除推進の協力要請を公共工事からの暴力団員等排除の協力要請について別に定める資料を配布し、暴力団排除の協力要請を行う。
(2) 工事発注担当課は、必要に応じて現場等で警察署と情報交換を行うとともに、受注者に対し暴力団排除に関する指導を行う。
(3) 工事発注担当課又は契約担当課は、受注者等から相談があった場合には、適切な指導又は助言を行い、必要と認めるときは、警察署へ支援を求めるよう指導する。
(4) 契約担当課は、町、警察署及び受注者の連携を図るため、対象工事ごとに暴力団排除対策会議(以下「連携会議」という。)を開催する。
(連携会議)
第5条 連携会議について、各号に定める。
(1) 連携会議は、次に掲げる者をもって組織するものとする。
ア 工事発注担当課の長
イ 契約担当課の長
ウ 安全安心担当課の長
エ 受注者の代表者等(共同企業体にあっては、当該代表企業の代表者等及び構成企業それぞれの代表者等)
オ 下請業者の代表者等
カ 警察署が推薦する警察職員
キ その他契約担当課が必要と認める者
(3) 受注者決定後、速やかに会長の招集により開催するものとする。
(4) 所掌事項は、次に掲げるものとする。
ア 暴力団等の不当介入に係る情報の収集及び交換
イ 町、警察署及び受注者の連絡調整
ウ その他暴力団等排除に必要な措置に関すること
(5) 連携会議の参加者は、連携会議において知り得た情報を第三者に漏らし、又は提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補足)
第6条 この告示に定めるもののほか、公共工事からの暴力団等排除に関し必要な事項が生じた場合は町と警察署で協議し、定めるものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。