○新宮町荒廃竹林整備事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

新宮町告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の有する公益的機能を維持増進させるため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づく森林環境譲与税を原資として、荒廃した森林に繁茂した竹を伐採し、当該森林に広葉樹を植栽して成林を図る森林所有者等に対して、当該経費を予算の範囲内で補助する新宮町荒廃竹林整備事業補助金(以下、「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)、福岡県造林事業補助金交付規程(昭和54年11月8日付け福岡県告示第1676号)及び福岡県造林事業実施要領(昭和48年10月12日付け48緑第790号)に規定する特定森林再生事業のうち、森林緊急造成の人工造林、下刈り、付帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備に限る。)又は森林作業道整備のいずれかの区分に該当する事業であること。

(2) 町内の竹林において、竹を皆伐した後、広葉樹等を植栽する事業であること。

(3) 竹を皆伐した後に植栽する樹木の種類は、クヌギ等の高木性で森林を構成できるものであること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次のとおりする。

(1) 竹林の皆伐及び皆伐後の植栽に要する経費

(2) 鳥獣害防止施設等の付帯施設等の整備に要する経費

(3) 下刈り、除伐及び森林作業道整備等に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に規定する補助対象経費から国及び福岡県が交付する造林補助金額を控除した額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業を実施する前に、荒廃竹林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業地の位置図

(2) 施業図面

(3) 事業費明細書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書が提出された場合は、その内容を審査し、事業が適正であると認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をした場合は、申請者に対し、荒廃竹林整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、荒廃竹林整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の変更承認)

第8条 町長は、変更承認申請書が提出された場合は、この内容を審査し、適正であると認めたときは、変更を承認するものとする。

2 町長は、前項で承認した場合は、申請者に対し、荒廃竹林整備事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、荒廃竹林整備事業補助金事業実績報告書(様式第5号)を、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成果写真

(2) 事業に要した経費明細

(3) 当該事業に対し、国及び福岡県から交付決定を受けた補助金額が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び支払い)

第10条 町長は、前条の規定による荒廃竹林整備事業補助金事業実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、荒廃竹林整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知し、その後申請者に支払うものとする。

(決定の取消し及び減額)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は減額することができる。

(1) 前条に規定する実績報告書を提出しなかったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し又は減額した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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新宮町荒廃竹林整備事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)