○新宮町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年3月30日

新宮町告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、母子保健施策と子育て支援施策の一体的な支援を行う子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(子育て世代包括支援センターの機能)

第2条 子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、事業を実施するため、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 利用者支援事業の実施について(平成27年5月21日付け府子本第83号内閣府子ども・子育て本部統括官・27文科初第270号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0521第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙4(3)に規定する母子保健型としての機能

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、新宮町とし、その主管課は子育て支援課とする。

(名称及び位置)

第4条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 しんぐう子育てサポートセンター

(2) 位置 糟屋郡新宮町新宮東二丁目5番1号

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦並びに18歳未満の子ども及びその保護者とする。

(業務の内容)

第6条 事業の実施に係るセンターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の支援に必要な実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の提供に関すること。

(職員の配置)

第7条 センターに母子保健に関する専門的知識を有する者として、保健師等の職員を配置するものとする。

(関係機関等との連携)

第8条 事業の実施に当たり、教育、保育、保健、医療、福祉その他子育て支援を提供している関係機関及び地域社会等と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(関係機関との情報の共有)

第9条 事業の実施に必要な対象者の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第10条 事業に従事する者は、職務上知ることができた個人情報について、秘密を保持しなければならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

新宮町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第28号

(令和5年3月30日施行)