○新宮町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月30日

新宮町告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図るため、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた場合に、町が予算の範囲内において聴覚検査に要する費用の全部又は一部を助成するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚検査 AABR(自動聴性脳幹反応検査)又はOAE(耳音響放射検査)による聴覚検査をいう。

(2) 契約医療機関 町と聴覚検査の実施に係る業務委託契約を締結した医療機関をいう。

(3) 新生児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の出生後28日を経過しない乳児をいう。

(聴覚検査の対象者)

第3条 助成の対象となる聴覚検査を受診できる者(以下「検査対象者」という。)は、聴覚検査を受診する日において町内に住民登録を有する新生児とする。ただし、この告示に類する制度による聴覚検査を既に受診し助成を受けたと認められる者又は保険診療の対象となる検査を受けた者については、対象とはしないものとする。

(受診の方法等)

第4条 検査対象者が、契約医療機関において聴覚検査を受けるときは、その保護者は、新宮町新生児聴覚検査費助成申請書兼結果報告書(様式第1号。以下「申請書兼報告書」という。)を契約医療機関へ提出しなければならない。

2 前項により検査を受けたときは、その保護者は、聴覚検査に要した費用から第5条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として契約医療機関に支払わなければならない。

3 検査対象者は、契約医療機関以外の医療機関においても聴覚検査を受診することができる。この場合、その保護者は、検査に要した費用の全額を医療機関に対し支払うものとする。

4 町は、検査対象者が、第1項に規定する契約医療機関で聴覚検査を受診したときは、第6条に規定する委託料により、前項に規定する契約医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受診したときは、第7条の規定による償還払により、それぞれ支払うものとする。

(助成金等の額及び回数)

第5条 助成する金額は、新生児1人につき5,000円を上限とし、実際に検査に要した額と上限額のいずれか低い額とする。

2 助成の回数は、対象者1人につき1回(初回検査のみ)とする。

3 第1項の規定は、次条において準用する。

(委託料の請求及び支払)

第6条 聴覚検査を実施した契約医療機関は、検査に要する費用から第5条に規定する助成金の額を差し引いた額を保護者から徴収するものとする。

2 委託料の請求については、委託料の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに新宮町新生児聴覚検査委託料請求書(様式第2号)に保護者が提出した申請書兼報告書を添付し、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。

(償還払による助成)

第7条 契約医療機関以外で検査を受診した者の助成金申請、検査結果報告及び請求は、検査を受けた後に、申請書兼報告書及び新宮町新生児検査費助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、保護者が行うものとする。

2 保護者は、申請書兼報告書及請求書、その他必要書類を費用の支払日から6か月後の月末までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書兼報告書及び請求書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、新宮町新生児聴覚検査費助成金交付決定(却下)通知(様式第4号)により当該保護者に通知するとともに、助成金の支給を決定した場合は速やかに支払うものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により検査費の助成を受けた者がある場合は、その者に対し、助成した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事後指導)

第9条 町は、検査の結果に基づき、必要に応じ、当該保護者に対し、事後指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、出生の日が施行日以降の日である新生児等が受診する聴覚検査について適用する。

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新宮町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)