○新宮町都市再生整備計画事業事後評価委員会設置要綱
令和5年3月29日
新宮町告示第25号
(設置)
第1条 本町の都市再生整備計画事業について、本町が行う当該計画の目標の達成状況等に係る評価の手続き等の審議を行うため、新宮町都市再生整備計画事業事後評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(役割)
第2条 評価委員会は、事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うものとする。
2 評価委員会は、今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項が完了するまでとする。
(委員長等)
第5条 評価委員会に委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、必要な時期に委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(秘密保持義務)
第7条 委員は、評価委員会に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委員の職務を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。