○新宮町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年3月28日

新宮町告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、法人からの寄附金等を受け入れるに当たり、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された地域再生計画に記載されている新宮町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金等 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金及び寄附物品をいう。

(寄附金等の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金等の申出をしようとするときは、新宮町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附金等の受領等)

第4条 町長は、前条の寄附金等の申出がされたときは、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金等を充当又は活用するものとする。この場合において、寄附金等の額は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。

2 町長は、前項の規定により寄附金等を受領したときは、規則第14条第1項の規定により、当該寄附金等の額及び年月日を証する受領証(様式第2号)を当該寄附対象法人に交付するものとする。

3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領したときは、事業費が確定した後に、事業費確定通知書(様式第3号)を当該寄附対象法人に通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、寄附金等の受入れを拒否し、又は受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 寄附金等の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳・寄附物品管理簿の作成)

第5条 町長は、寄附金等の適正な管理を図るため、新宮町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)又は新宮町企業版ふるさと納税寄附物品管理簿(様式第5号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附金等の内容及び当該寄附金を充当又は活用した事業の状況について、町の広報又はホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。ただし、公表することについては、寄附金等を受けた寄附対象法人の同意があった場合に限る。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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新宮町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年3月28日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)